| 事業規制の強化 | ◆ 登録型派遣の原則禁止(専門26業務等は例外) ◆ 製造業務派遣の原則禁止(常時雇用(1年を超える雇用)の労働者派遣は例外) ◆ 日雇派遣(日々又は2か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止 ◆ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止 |
| 派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善 | ◆派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化 ◆派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮 ◆派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率) などの情報公開を義務化 ◆雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示 |
| 違法派遣に対する迅速・的確な対処 | ◆違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす ◆処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備 |
| 法律の名称・目的 | ◆法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記 |
| 施行期日 | ◆公布の日から6か月以内の政令で定める日 ◆ (登録型派遣の原則禁止及び製造業務派遣の原則禁止については、改正法の公布の 日から3年以内の政令で定める日(政令で定める業務については、施行からさらに2年以内の政令で定める日まで猶予)) |